弊社製品のPSEマーク表記について |
2006年4月14日
豆知識
弊社製品のPSEマーク表記についてお知らせします。
対象外となるプリンター(HP-362-N2、FEP-N2シリーズ、FAP-364S)を除く、
弊社製品(シーラー関連製品、塩ビ溶接機関連製品)は
2001年4月に施行された「電気用品安全法」で定めるPSEマークの表記を義務つけられた
「特定電気用品以外の電気用品」の電気接着器に該当します。
弊社では、2002(平成14)年10月頃より順次
該当製品に下記のPSEマークを表記しております。

製品での表示例

豆知識
PSE=Product Safety Electrical Appliance & Materials の略です。
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